不動産相続における対処方法・考え方

  • TOP
  • 不動産相続における対処方法・考え方

Inheritance

不動産を相続する方法と売却について

不動産を相続する方法と売却について

不動産は現金や株などと異なり、簡単に分けることができない資産です。そのため相続の際には複数人の相続人でどのように分配するかをじっくり話し合わなくてはいけません。しかし、分けにくい資産であるが故にトラブルにもなりやすく、頭を抱えている相続人の方も少なくありません。

ここでは相続する物件種別ごとの注意点、相続する際に覚えておきたいポイント、相続した不動産を売却するメリットについて解説いたします。

急に相続することになった不動産でお困りでしたらご相談ください

急に相続することになった不動産でお困りでしたらご相談ください

急に相続することになった不動産でお困りでしたらご相談ください

高齢化社会が進む現代において、不動産の相続にお悩みの方が増えています。たとえば、「親が亡くなり実家を相続することになったが遠方に住んでいて管理が難しい」と当社に相談される方は少なくありません。

相続した不動産を活用すべきか売るべきか、売却するならばどのような手続きが必要なのか、法的な問題もあり一般の方では対処が難しいものです。

日本トータルプロデュースでは急に実家を相続することとなりお困りの方に対し、不動産のプロとして手厚くサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。

PICKUP

ひとまず売りたいという方は不動産買取がおすすめです

実家や土地を相続したものの、「住む予定がない」「活用方法がわからない」という方も多いのではないでしょうか。不動産はたとえ利用していなかったとしても固定資産税がかかり、管理にも費用が必要です。つまり、相続後に放置したままの不動産は負の資産となってしまうのです。

「ひとまずすぐに売却してまとまった資金を得たい」とお考えでしたら、不動産買取がおすすめです。日本トータルプロデュースはどんな物件でも積極的に買取を行っています。築年数が古いなどの理由で大手不動産会社などに断られた物件でもできる限り買取いたしますので、まずは一度お問い合わせください。

無料査定相談はこちら
しつこい営業はいたしません。無料で査定書作成いたします

相続する物件種類ごとに覚えておきたい注意点

不動産を相続する際はどのような種類の物件を相続するかを確認しましょう。土地・戸建て・マンションそれぞれを相続する際に覚えておきたい注意点をご紹介します。

土地のみを相続する場合 戸建てを相続する場合 マンションを相続する場合
土地のみを相続する場合 戸建てを相続する場合 マンションを相続する場合
土地は価格が変動する可能性があるため、均等に分割したとしても、必ずしも価値が均等になるとは限りません。相続人同士で揉めないためにも、将来の価格変動なども理解した上で分割協議を行うようにしましょう。 遠方にある実家の相続などの場合、住んだり賃貸活用したりすることなくそのまま放置空き家となる可能性があります。もし長期間放置してしまうと、特定空き家に指定される可能性があります。固定資産税が6倍ほど高くなってしまうため注意が必要です。 相続したマンションに住む予定がない場合は賃貸活用して家賃収入を得ることができます。しかし築年数が古い場合は借り手が見つからず、無駄に固定資産税や管理費・修繕積立金を支払い続けることになりかねません。収支のマイナスが続くようならば売却も検討しましょう。

不動産を相続する前に押さえておきたい3つのポイント

不動産の相続は一生のうちにそう何度もあることではなく、不安も多いことでしょう。相続人同士でトラブルが起きずスムーズに手続きを進めるためにも、覚えておきたい3つのポイントをご紹介いたします。

遺産を受け継ぐ人をはっきりさせましょう

遺産を受け継ぐ人をはっきりさせましょう

遺産を受け継ぐ人をはっきりさせましょう

誰が遺産を受け継ぐのかはっきりさせるために、相続人を明確にしていきましょう。まずは遺言書の有無を確認し、ある場合はその内容に従いって相続人を確定させます。遺言書が無い場合は法定相続人を明らかにしていきましょう。

分割協議後であっても新たな相続人が発覚したり遺言書が発見されたりした場合は一からやり直しとなってしまいます。ですから必ず相続人は最初の段階で明らかにすることが大切です。

分配の割合について明確にしましょう

分配の割合について明確にしましょう

分配の割合について明確にしましょう

トラブルを避けるために遺産の分配割合は明確にしなければなりません。
遺言書がある場合はその内容に従って分配します。遺言書が無い場合は法定相続分に従って分配されることとなります。

遺産に不動産がある場合は不動産を分割するのか、共有名義とするのか、売却して現金を分配するのかについても話し合いましょう。

相続税についても確認しましょう

相続税についても確認しましょう

相続税についても確認しましょう

相続税も相続では大きなポイントとなります。

相続税は相続する遺産の価値が基礎控除内であれば課せられることはありません。そのため、まずは遺産総額を確定する必要があります。その後、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で基礎控除額を算出し、遺産総額が超えるか否かを確認しましょう。

ちなみに遺産には死亡退職金や生命保険などのみなし相続財産や死亡前3年間で生前贈与された財産なども含まれるのでご注意ください。

相続した不動産を売却する4つのメリット

相続トラブルを避けやすくなります

相続トラブルを避けやすくなります

相続トラブルを避けやすくなります

不動産は現金のように簡単に分割できるものではありません。たとえ土地を均等に分割したとしても、価格変動によって価値が均等でなくなる可能性があります。また、共有名義にした場合も固定資産税や維持・管理費を誰が負担するのか、空き家を誰が利用するのかなどで揉めることがあります。しかも、共有名義では名義人全員の許可がなければ売却できません。

このように不動産はそのままの形で相続するとトラブルや面倒になることが多々あります。速やかに売却し、現金で分割したほうがトラブルは避けやすいでしょう。

維持・管理費がかかりません

維持・管理費がかかりません

維持・管理費がかかりません

不動産はたとえ使っていなかったとしてもさまざまなコストがかかります。

たとえば、毎年かかる固定資産税、建物であれば火災保険料もかかります。マンションの場合は修繕積立金や維持管理費も発生することでしょう。戸建てならば定期的な管理費とともに修繕費用も必要です。

このように不動産は所有しているだけで多くのコストがかかります。使う予定が無いのであれば、無駄なコストをかけないためにも売却するのがおすすめです。

取得費加算の特例を受けられます

相続した不動産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が適用されます。

  • 相続により財産を取得した者である
  • 財産を取得した人に相続税が課税されている
  • 相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年が経過するまでに譲渡している

これらの要件をクリアーしていれば取得費が増えます。結果的に譲渡所得が下がるため譲渡所得税の節税が可能です。

空き家の3,000万円特別控除を受けられます

古家付き土地を相続した場合、すぐに売却することで「空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。この特例は被相続人の居住用財産、つまり空き家を売った場合に受けられるものです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
  • 区分所有建物登記がされていない建物である
  • 相続開始の直前に被相続人以外が居住していなかった

という要件を満たすことが必要です。また以下のように売却までの期間にも決まりがあります。

  • 令和5年12月31日までの売却である
  • 相続開始日から3年を経過する日に属する年の12月31日までに売却すること

これらを満たすことができれば、相続不動産の売却で利益が出たとしても3,000万円までは控除されるため大きな節税効果を得ることが可能です。

相続した不動産をすぐに売却するために覚えておきたい4つのポイント

相続した不動産はそのまま分割するよりも売却したて現金化方が分配しやすくトラブルも発生しにくくなります。相続後なるべく早く売却するために覚えておきたい4つのポイントをご紹介いたします。

遺産分割協議 売却の手続き 遺言書がある場合はそれに従いますが、ない場合は遺産分割協議によって分割方法を決定します。協議の内容については制限がありませんが、相続税の申告期限である相続開始後10か月以内に成立させなくてはいけません。不動産を売却する場合は誰が代表して売却するのか、売却代金の分割割合はどうすべきかなどを決定していきましょう。
売却の手続き 遺言書がある場合はそれに従いますが、ない場合は遺産分割協議によって分割方法を決定します。協議の内容については制限がありませんが、相続税の申告期限である相続開始後10か月以内に成立させなくてはいけません。不動産を売却する場合は誰が代表して売却するのか、売却代金の分割割合はどうすべきかなどを決定していきましょう。 不動産の売却方法には市場に売り出す仲介売却と不動産会社が直接買い取る不動産買取があります。
仲介売却は高く売れる可能性があるものの時間がかかり、売れ残る可能性もあります。
不動産買取は査定後、提示された金額に納得されればすぐに売却可能です。
相続税の納付期限までに現金を得たい場合は不動産買取の方がおすすめです。
確定申告について 専門家に相談しよう 不動産の売却により利益が発生した場合は所得税が課せられます。不動産譲渡所得は「不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)」という式で算出することができ、プラスになっていれば売却の翌年に確定申告しなければなりません。
ただし、前述の「取得費加算の特例」などを用いることで譲渡所得を減らして節税することも可能です。
専門家に相談しよう 不動産の売却により利益が発生した場合は所得税が課せられます。不動産譲渡所得は「不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)」という式で算出することができ、プラスになっていれば売却の翌年に確定申告しなければなりません。
ただし、前述の「取得費加算の特例」などを用いることで譲渡所得を減らして節税することも可能です。
不動産は現金や有価証券と異なりそのままでは分割するのが困難です。そのため売却することをおすすめします。
しかし、相続した不動産は名義変更など売却までにさまざまな手続きが必要となります。また、築年数が古いなど相続不動産ならではの問題もあるため厄介に感じる場合もあるでしょう。
相続した不動産を売却する際には、必ず専門家である不動産会社へご相談ください。

PICKUP

他社で断られた物件も積極的に買取ります

相続した不動産は、建物の築年数が古かったり土地が荒れてしまっていたりして売却しにくいことが少なくありません。そのため、売却をしようにも不動産会社側で仲介・買取どちらも断られてしまうことがあります。

日本トータルプロデュースでは他社様で断られた物件であっても積極的に買取し、できる限り素早く現金化いたします。相続した不動産の分割や売却でお困りでしたら、ぜひ一度当社にお問い合わせください。

無料査定相談はこちら
しつこい営業はいたしません。無料で査定書作成いたします

不動産の売却をご検討でしたら、まずは日本トータルプロデュースへ無料査定をご依頼ください。経験・知識豊富な当社スタッフがじっくりと調査し、お客様の大切な不動産を適切に査定いたします。売却についても、お客様のお話を親身になってお伺いし、お客様ごとに最適なプランをご提案いたします。

「いくらで売れるのかな?」と少しでも気になりましたら、ぜひお気軽に日本トータルプロデュースへご相談くださいませ。