売るか貸すか悩まれている方へ
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資産運用すべきかどうかで悩まれている方へ

資産運用すべきかどうかで悩まれている方へ

現在使っていない不動産を売却すべきか、それとも賃貸などで活用して収益を得るべきか、これは大きく悩む方が多いものです。

どちらが正しいかは実際に行ってみなければわかりません。しかし置かれている状況によって最適となる選択を選ぶことは可能です。

ここでは売るべき状況・貸すべき状況について、資産運用するメリット、土地を活用する方法について解説いたします。

不動産は売るだけでなく活用という道もあります

不動産は売却するだけでなく、賃貸として活用することもできます。売却・賃貸それぞれの特徴についてご紹介いたします。

不動産を売却したい 不動産を誰かに貸して、収入を得たい 現在はもちろん将来的にも利用する予定がない不動産であるならば、ぜひ売却をご検討ください。不動産売却を行うことでまとまった資金を得ることができ、住み替えや新たな投資、事業資金や老後資金の確保などを行うことができます。
一般的な売却方法としては、なるべく高く売りたいならば仲介売却、なるべく早く売りたいならば不動産買取の2つから選ぶことができます。
また、お客様のご事情・ご希望によりさまざまな売却方法がございますので、ぜひお問い合わせください。
不動産を誰かに貸して、収入を得たい 現在はもちろん将来的にも利用する予定がない不動産であるならば、ぜひ売却をご検討ください。不動産売却を行うことでまとまった資金を得ることができ、住み替えや新たな投資、事業資金や老後資金の確保などを行うことができます。
一般的な売却方法としては、なるべく高く売りたいならば仲介売却、なるべく早く売りたいならば不動産買取の2つから選ぶことができます。
また、お客様のご事情・ご希望によりさまざまな売却方法がございますので、ぜひお問い合わせください。
立地が良い、築年数がそこまで古くない、ニーズがある物件ということであれば賃貸活用がおすすめです。
不動産の賃貸活用は長期的に安定した家賃収入を得ることができます。管理・維持費はかかるものの、ミドルリスク・ミドルリターンの資産運用法と言えるでしょう。本業とは別に得られる副収入として、老後に得られる収入の柱として、投資家デビューの足がかりとして、ぜひ不動産の賃貸活用をご検討ください。

不動産の放置にはさまざまな問題とリスクがあります

不動産は何の活用もせず放置してしまうのはもったいないものです。しかも、そのままにしていると、多大なコストがかかり想定外のリスクを被る可能性があります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

資産価値が目減りする 管理・維持コストがかかる 特定空き家認定リスク
人の住まない空き家は劣化が激しく資産価値も驚くようなスピードで目減りします。いざ売却しようと思っても欠陥が目立てば高値はつきにくく、売却そのものもしにくくなることでしょう。 劣化が激しい空き家は資産価値を維持するために適切な管理が必要です。業者に頼む場合はそれなりの費用がかかります。また、固定資産税や都市計画税などの税金もかかるため、年間の管理・維持コストは想像以上に膨大になります。 2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により周囲に多大な悪影響を及ぼす恐れのある空き家は「特定空き家」に認定されるようになりました。固定資産税の増額や強制解体、さらには罰金などさまざまなリスクがあります。

不動産活用の明確な目的を決めましょう

建物を建てることで節税に

建物を建てることで節税に

建物を建てることで節税に

不動産はその維持のために税金を支払わなくてはいけません。毎年かかる固定資産税や都市計画税は不動産の規模によっては大きな負担となることでしょう。

実は土地として持っているよりも建物が建っている状態の方が税金は優遇されます。住宅用地が建っている場合は「固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例」が適用され、固定資産税は6分の1になるのです。

土地を所有しているのであれば、賃貸活用などできる建物を建て、節税も上手に行っていきましょう。

老後のためのお金を貯める

老後のためのお金を貯める

老後のためのお金を貯める

老後を安心して暮らすためには年金だけでなく、2,000万円を自身で用意する必要があるとされています。退職を迎えるまでに貯められなければ老後もアルバイトやパートなどで働き続けなければいけません。

そこで検討したいのが不動産活用です。たとえば土地をお持ちであればそこにアパートなどを建築すれば家賃収入を得ることができます。ニーズがあり水準以上の入居率があれば老後も安心して暮らすことができるでしょう。

不動産投資家として賃貸経営をしてみる

不動産投資家として賃貸経営をしてみる

不動産投資家として賃貸経営をしてみる

アパートやマンション経営は老後の安定した収益確保の方法として有益です。さらに裕福な老後を目指すのであれば不動産投資にチャレンジするのも選択肢としては面白いものです。

小さなアパートから始め、生活資金を確保できるようになってきたら複利を活かして新たな投資にチャレンジをする、という積極的な方法もあります。最終的には何棟ものマンションを経営する敏腕投資家を目指す、そんな老後も素敵なのではないでしょうか。

受け継いだ土地を活用する

受け継いだ土地を活用する

受け継いだ土地を活用する

先祖代々受け継いだ大切な土地であればそう簡単に手放したくはないものです。とはいえ、活用することなくただ保有しているだけでは固定資産税や維持費などのコストがかかります。

土地はさまざまなことに幅広く活用できる不動産です。アパート経営や駐車場経営、土地そのものを貸して収益を得るなど選択肢は豊富です。とはいえ、素人では効率的な活用は簡単ではありません。地域情報やニーズに熟知した不動産会社に相談して、より良い活用法を提案してもらいましょう。

土地を上手に活用して安定した収益を得ましょう

土地の活用法にはさまざまなパターンがあります。立地や地域のニーズ、ご自身で準備できる資金、かけられる手間などを考慮して最適な活用をしていきましょう。

ここでは土地活用パターンの一部をご紹介します。

駐車場経営

駐車場経営

駐車場経営

駐車場経営は土地活用の代表的な方法です。アパートのように建物を建てる必要がないため初期費用があまりかかりません。また、アスファルトの舗装や設備の設置のみであるためすぐに始めることができます。変形地や狭小地であっても対応でき、災害時も被害を被る可能性が低く、アスファルトの舗装などを行うだけなので修繕しやすいのもメリットです。

ただし、建物を建てるわけではないので固定資産税の減税対象にはならず、収益性が低いなどのデメリットもあります。小さいリスクでまずは土地活用を始めたい、そんな方におすすめです。

老人ホーム

老人ホーム

老人ホーム

まとまった広さの土地を保有しているのであれば老人ホームもおすすめです。目安としては300坪程度以上の広さが必要となります。また、老人ホームの施設はそれなりに大規模になるため初期費用が大きくなるのがネックです。

それらをクリアできるのであれば、ホーム建築後は運営事業者に一棟貸しし、安定して収益を得ることができます。管理の手間もほとんどなく、高齢化社会である現代においては撤退リスクも低いことが特徴です。

まとまった広さの土地があり、ある程度の自己資金を用意できるのであれば検討してみましょう。

コンビニ

コンビニ

コンビニ

収益性の高さで言えばコンビニ事業者に貸し出すのもおすすめです。郊外のコンビニの場合、敷地は300~600坪ほど必要になります。都市部であれば100坪もあれば十分とされます。

コンビニは賃料単価が高いことが特徴で、収益性は土地活用の中でも高い部類に入ります。管理も事業者が行うため手間がかからないのもメリットです。また、「建設協力金」という形でコンビニ本部が金融機関より有利な条件で初期建設資金を貸し出してくれる場合もあります。

ただし、撤退リスクもあるためハイリスク・ハイリターンな活用法ともいえるでしょう。

コインランドリー

コインランドリー

コインランドリー

大型コインランドリー施設として活用するのも土地活用の良い方法です。事業者に貸す場合と自身で事業を行う2つのパターンがあります。自身で行う場合も、基本的にコインランドリーは無人営業ができるため管理の手間はそこまでかかりません。専門的な知識も必要としないため事業者デビューの第一歩として取り組むのも良いのではないでしょうか。

近年はマンションが増え、洗濯機で洗濯しにくいものやベランダに干せないものなどを洗うためにコインランドリーは需要が高まっています。土地活用の新たなメジャー手法として注目されています。

不動産活用の前に貸す理由と将来の予定を整理しましょう

なぜ不動産を貸すのか、家や土地を貸す前にその理由を考えましょう。

不動産活用の前に貸す理由と将来の予定を整理しましょう

不動産活用の前に貸す理由と将来の予定を整理しましょう

たとえば不動産投資の一環として収益物件にしたいと考えているのであれば、通常の賃貸借契約を結ぶのが適切です。しかし、将来的に住む予定があるのであれば、定期建物賃貸借契約を結び、契約の終了時期を確実にする必要があります。また、住む予定がないのであれば、立地やニーズによっては貸すのではなく売却した方が利益につながりやすい場合もあります。

不動産を貸す場合は「なぜ貸すのか」「将来はどうする予定なのか」を整理し検討することが大切です。

不動産を貸す契約の種類について

不動産を貸すときの契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。それぞれの特徴について以下にまとめましたのでご覧ください。

普通借家契約 定期借家契約 期間を定めるまたは定めずに、賃料を定めて貸し出す契約です。
普通借家契約には法定更新制度があり、期間の定めの有無に関わらず更新されることが前提です。将来的に利用したいと思っても更新された場合はそちらが優先されます。どうしても退去してもらいたい場合は交渉の末、立ち退き料を支払って退去してもらうことになります。
定期借家契約 期間を定めるまたは定めずに、賃料を定めて貸し出す契約です。
普通借家契約には法定更新制度があり、期間の定めの有無に関わらず更新されることが前提です。将来的に利用したいと思っても更新された場合はそちらが優先されます。どうしても退去してもらいたい場合は交渉の末、立ち退き料を支払って退去してもらうことになります。
期間の定めがある賃貸契約であり、公正証書等で契約されることが必要となります。
契約期間の上限・下限はないため自由に決めることが可能です。
契約更新はないため、借り主側が引き続き借りたいという場合は交渉の末、新たな内容にて再契約をするという形になります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  普通借家契約 定期借家契約
契約更新 ある
(正当な事由が無い限り更新し続ける)
ない
(期間満了により終了)
契約期間 期間を定めなくてもよい。
期間を定める場合は1年以上。(1年未満の期間を定めても、期間の定めのない契約になる)
契約期間は必ず定める。
期間についての制限はない。
(1年未満の賃貸期間も定められる)
契約手続き 書面でも口頭でも可能。
(トラブルを防ぐため契約書を交わすケースが一般的)
契約前に、更新のない契約であることを書面で説明する必要がある。
契約は、公正証書など書面で結ぶ必要がある。
賃料増減額の特約 特約に関わらず、当事者は賃料の増減を請求できる。 借賃の増減は特約の定めに従う。
中途解約 中途解約できるとする特約は有効。
特約がなければ、貸主と入居者の合意が必要。
特約がなければ、中途解約は原則できない。
居住用で床面積200㎡未満の物件の場合のみ、入居者がやむを得ない事情で、生活の本拠に使うのが困難になったときは中途解約できる。

不動産の売却をご検討でしたら、まずは日本トータルプロデュースへ無料査定をご依頼ください。経験・知識豊富な当社スタッフがじっくりと調査し、お客様の大切な不動産を適切に査定いたします。売却についても、お客様のお話を親身になってお伺いし、お客様ごとに最適なプランをご提案いたします。

「いくらで売れるのかな?」と少しでも気になりましたら、ぜひお気軽に日本トータルプロデュースへご相談くださいませ。