空き家・空き地の売却について

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Akiya

空き家・空き地の売却はスピードが大切

空き家・空き地の売却はスピードが大切

近年、空き家問題は全国的な問題として深刻化しています。放置された空き家は倒壊リスクがあり、そのままにすると崩落した瓦などにより通行人を怪我させる可能性も。

また、放置し続けることは金銭的なリスクも多く、特定空き家認定されると固定資産税がそれまでの6倍にもなってしまいます。このようなさまざまなリスクを回避するためにも、なるべく早くスムーズな売却をおすすめします。

ここでは空き家問題について、空き家を売却すべき理由、空き家・空き地を有利に売却するポイントなどを解説いたします。

空き家問題は日本全国が抱える深刻化な問題です

空き家問題は日本全国が抱える深刻化な問題です

空き家問題は日本全国が抱える深刻化な問題です

空き家問題は全国的に深刻化してきています。総務省統計局の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、空き家の数は2013年で820万戸であり2018年になると846万戸に増加しています。空き家率は2018年に13.6%で、この段階で過去最高の数値です。

また、空き家は地方に多いイメージがあります。たしかに同調査によれば東京都は空き家率が10.3%と低い数値です。しかし、東京は総住宅数が地方と比べて圧倒的に多く、たとえ10%台だとしても空き家数で考えればかなりの数となります。

つまり、空き家は特定地域だけの問題ではなく、全国的に広がっている深刻な問題なのです。こうした状況を受け、「空家法」が2015年に施行され、自治体では助言・指導・勧告等を行っています。

空き家をなるべく良い条件で売却するためには

人が住んでいない建物は湿気が溜まりやすく手入れもされないため劣化が激しくなります。その結果、資産価値も下がりやすく売却価格も低くなる傾向にあります。

そんな空き家でも工夫することで有利な価格で売却することが可能です。空き家を売却する場合に行いたいことについてご説明します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

ハウスクリーニングを行う 欠陥は修繕しておく 解体して土地にすることも検討する
ハウスクリーニングを行う 欠陥は修繕しておく 解体して土地にすることも検討する
建物は外装・内装ともにきれいな方が売却しやすくなります。放置された空き家はホコリやカビで溢れ、散らかっていることも珍しくありません。そのような状態では内見の際に心証が悪くなり、値下げ交渉される可能性も出てくるでしょう。
たとえば、汚れが目立ちやすい水回りや玄関などだけでもハウスクリーニングをしておくと売却しやすくなります。
たとえ立地が良くても欠陥のある物件は売却しにくいものです。放置された空き家は雨漏りなどの欠陥が発生しやすいため、売却前に修繕することをおすすめします。ただし、大規模修繕をした場合、コストがかさみ売却しても回収できない可能性があります。修繕を行う際には費用をかけすぎないことも意識しましょう。 あまりに古すぎる、欠陥が多すぎるような建物は買い手がなかなかつきません。買取も断られる可能性があるため売却は難しいでしょう。そのような場合は思い切って解体し土地のみで売却するのも一つの方法です。更地であれば新たに建物を建築したり駐車場などに活用したりなど幅が広がるため買い手もつきやすくなります。

空き家を放置し続けることで大きな損をする
可能性があります

人が住まずに放置されている空き家は劣化しやすく、資産価値の目減りも通常より早くなります。それだけでもマイナスですが、法的な面から見ても放置された空き家を持ち続けることは損する可能性があるのです。

空き家対策特別措置法(空家法) 空き家で税負担が増える 増え続ける空き家の問題に対処するべく2015年に「空き家対策特別措置法」が制定されました。倒壊リスクが高い、衛生上有害になる恐れがあるような空き家を自治体が「特定空き家」と指定することができる法律です。指定された場合、自治体は空き家の所有者に対して助言・指導を行うことができ、改善されない場合は勧告を行い最終的に強制退去・解体を行うことができます。もちろん、解体費用は所有者負担です。
空き家で税負担が増える 増え続ける空き家の問題に対処するべく2015年に「空き家対策特別措置法」が制定されました。倒壊リスクが高い、衛生上有害になる恐れがあるような空き家を自治体が「特定空き家」と指定することができる法律です。指定された場合、自治体は空き家の所有者に対して助言・指導を行うことができ、改善されない場合は勧告を行い最終的に強制退去・解体を行うことができます。もちろん、解体費用は所有者負担です。 居住用住宅は「住宅用地の課税標準の特例」により固定資産税と都市計画税が減額されます。しかし「空き家対策特別措置法」により特定空き家に指定された建物はその特例が適用されなくなるため、税負担が増えてしまうのです。たとえば固定資産税は特例が適用されていれば土地の固定資産税が6分の1になりますが、特定空き家では適用外となり適用時の6倍となるわけです。

使わなくなった空き家は速やかに売却すべき理由

遠方に住んでいて今は誰も利用しておらず、将来的にも住む予定がない。そのような空き家は速やかに売却することをおすすめします。なぜ売却すべきなのか、その理由は3つの観点から解説いたします。

無駄な固定資産税などの税負担・増税リスクがなくなる

無駄な固定資産税などの税負担・増税リスクがなくなる

無駄な固定資産税などの税負担・増税リスクがなくなる

誰も住んでいなかったとしても空き家は不動産であることに変わりはなく、固定資産税や都市計画税などがかかります。つまり、まったく利用していないのに無駄に税金を支払わなければいけないのです。

また、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、倒壊リスクがあるなどの危険かつ周囲に悪影響を及ぼす恐れのある建物は「特定空き家」に指定されるようになりました。指定された場合は「固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税は指定前と比べて6倍に、都市計画税は指定前の3倍かかるようになってしまうのです。

このような無駄な税負担リスクがあるため、使っていない空き家はなるべく早く売却した方がお得なのです。

維持管理コストをかけずに済む

維持管理コストをかけずに済む

維持管理コストをかけずに済む

空き家といえども大切な資産である以上、できればその価値を長く保たせたいものです。しかし人の住まない家はかなりのスピードで劣化してしまいます。特に木造住宅はわずか数年で虫食い穴だらけになることも珍しくありません。

激しく劣化した家は屋根瓦や外壁が崩壊する可能性も高まります。万が一、それが原因で通行人に怪我をさせてしまえば損害賠償しなければならず大きな出費となるでしょう。

そうしたリスクを防ぐためには適切に管理しなければなりませんが、管理・維持には費用がかかります。さらに固定資産税などもかかるため、年間のランニングコストは大きな額となることでしょう。

物件の倒壊リスクだけでなく、それを防ぐための管理・維持コストを考えた場合、空き家の放置は得策といえません。速やかに売却し現金化した方がメリットはあるといえるでしょう。

解体費用を考える必要がなくなる

解体費用を考える必要がなくなる

解体費用を考える必要がなくなる

倒壊リスクがあるなど周囲に悪影響を及ぼす恐れの高い空き家は「空き家対策特別措置法」により特定空き家に指定されます。自治体から改善の助言・指導がされるようになり、勧告・解体命令ときて最終的には行政代執行による強制解体が行われます。

強制的に解体された場合、その費用は所有者負担です。さらに、解体の命令違反したことに対する罰金(50万円以下)が課せられます。

このように空き家を放置し続ければ最終的には解体を決断しなければなりません。そのための費用捻出が難しいと放置し続けても、最終的には自治体により強制解体・罰金が課されてしまうのです。

そのようなリスクを考えた場合、空き家はなるべく早く、ある程度良い状態の時に売却するのが得策といえるでしょう。

空き家を売却するときの費用

空き家を売却するときの費用

空き家を売却するときの費用

空き家の売却では通常の不動産売却と同様にさまざまな費用がかかります。不動産会社に支払う仲介手数料、抵当権抹消費用、住宅ローンが残っていれば一括返済手数料も必要です。

これら一般的な売却に必要となる費用だけでなく、空き家特有の費用もあります。それは「ゴミ処分費用」「取り壊し費用」です。物件内にあるゴミや家具などの不用品は売却時に処分するのが一般的です。また、相続した空き家の場合は遺品整理費用もかかります。古家付き土地として売却する場合は取り壊し費用はかかりませんが、解体した方がスムーズに売却できる場合もあるのでじっくり検討してみましょう。

空き家の売却ならスピード感に自信のある当社にお任せください

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空き家の売却は築年数の古さや物件状態が良くないことなどもあり、難航することが珍しくありません。

「長年放置している空き家を処分したい」「相続した実家をすぐに売却したい」という場合はぜひ、日本トータルプロデュースへご相談ください。

当社では相続などにより空き家をなるべく早く売却したいとお考えのお客様のご希望を叶えるため、スピード感を持って売却をサポートいたします。不動産買取も積極的に行っていますので、売却・現金化までが圧倒的にスピーディーです。

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土地の売却はターゲット設定で利益を高めることができます

土地の売却はターゲット設定で利益を高めることができます

土地は活用の幅が広く、さまざまなターゲットに向けて売り込むことができます。そのため土地売却を行う際にはターゲットをしっかりと定めることが大切です。

不動産売却では、相場を把握してそれに即した価格設定をする必要があります。しかしターゲットによっては相場よりも高く売り込むこともできます。たとえば、投資家や不動産会社をターゲットにした場合、「土地活用により得られる利益」を加味した上で高めの価格で売り出すことも可能です。

ターゲットは何を求めているのか、どれくらいの予算があるのか、などを考えて販売戦略を立てればより多くの利益を生み出すことができるでしょう。

相続した土地を売却する時に知っておきたいこと

相続した土地を売却する場合に覚えておきたい4つのポイントをご紹介いたします。

名義を被相続人から売却を行う相続人に名義換えをする

名義を被相続人から売却を行う相続人に名義換えをする

名義を被相続人から売却を行う相続人に名義換えをする

相続した土地を売却する場合、名義を被相続人から売却を行う相続人に名義換えしなければなりません。不動産の売却は名義人しか行えないためです。

複数の相続人がいる場合は共有名義よりも売却を進める代表者の名義人にした方がスムーズに進められます。

不動産会社に売却を依頼する

不動産会社に売却を依頼する

不動産会社に売却を依頼する

不動産売却は価格が大きい取引となるため個人で行うにはかなりの手間と時間がかかります。そのため、売却の際には専門家である不動産会社に依頼するようにしましょう。また、相続不動産の売却はさまざまな知識が必要となるため、相続物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社に依頼することをおすすめします。

複数の相続人がいる場合は共有名義よりも売却を進める代表者の名義人にした方がスムーズに進められます。

買い手がつきやすい土地にする

買い手がつきやすい土地にする

買い手がつきやすい土地にする

土地の上に古家が残っている場合は売却までに時間がかかるなど難しくなります。築年数の古い物件は価値がほとんどなく、活用の幅が狭まるためです。できれば解体し、活用の幅が広がる更地にして売り出しましょう。

また、放置されていた土地は雑草が生い茂りゴミが不法投棄されている場合もあります。清掃を行い少しでも買い手が付きやすい状態にすることをおすすめします。

売却後に利益が出れば不動産譲渡税を支払う

売却後に利益が出れば不動産譲渡税を支払う

売却後に利益が出れば不動産譲渡税を支払う

相続した不動産であっても売却して利益が発生した場合は不動産譲渡税を支払う必要があります。譲渡所得は「不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)」によって算出することができ、プラスになる額に税金が課せられます。

ちなみに相続した不動産については「取得費加算の特例」が適用される可能性があり、節税できる場合がありますので確認してみましょう。

変わった場所にある空き家・土地などで悩まれている方はご連絡ください

PICKUP

不動産は良い立地であればあるほど価格が高くなり売りやすくなるものです。しかしすべての不動産が好立地であることはなく、中にはニーズの低い場所にある不動産を所有されている場合もあることでしょう。

「空き家・土地が変わった土地にある」「立地が良くないため売却できるか不安」とお悩みの方は、まず当社にご連絡ください。

日本トータルプロデュースは他社様で断られるような不動産であっても積極的に買取をしています。変わった場所にある空き家・土地であっても買取できる可能性がありますので、ぜひお問い合わせください。

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不動産の売却をご検討でしたら、まずは日本トータルプロデュースへ無料査定をご依頼ください。経験・知識豊富な当社スタッフがじっくりと調査し、お客様の大切な不動産を適切に査定いたします。売却についても、お客様のお話を親身になってお伺いし、お客様ごとに最適なプランをご提案いたします。

「いくらで売れるのかな?」と少しでも気になりましたら、ぜひお気軽に日本トータルプロデュースへご相談くださいませ。