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Blog 相続とは

「戸建相続(こだてそうぞく)」とは、
亡くなった方(被相続人)が所有していた一戸建て住宅を、相続人が引き継ぐことを指します。
つまり、土地と建物を法律上の手続きにより名義変更して自分のものにする行為です。
🏠 戸建相続の基本
戸建住宅は、土地と建物の2つの不動産資産から構成されています。
そのため、相続が発生すると、どちらも名義を相続人に変更しなければなりません。
主なケース
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親名義の実家を相続した
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空き家状態の戸建を相続した
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兄弟で遺産分割の対象になっている など
📋 相続の流れ
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相続人と遺産の確定
→ 戸籍謄本で相続人を確認。法定相続人を確定させます。 -
遺産分割協議
→ 兄弟や家族で誰が相続するか話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。 -
相続登記(名義変更)
→ 法務局で名義を被相続人から相続人に変更します。
(2024年4月から義務化:相続から3年以内に登記が必要) -
税金の申告・納付
→ 相続税が発生する場合は、10か月以内に申告が必要。
評価額が低ければ、非課税となるケースもあります。
💰 相続後の選択肢
相続した戸建は、そのまま住む・貸す・売る・管理するのいずれかになります。
| 選択肢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 住む | 思い出の家に住める | 維持費・リフォーム費用 |
| 貸す | 家賃収入を得られる | 管理・修繕コスト |
| 売る | 現金化して分配可能 | 売却益に譲渡所得税 |
| 管理 | 将来の利用を保留 | 固定資産税が発生し続ける |
⚠️ 注意点
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相続登記を放置するとトラブルに発展
→ 売却・担保設定・名義確認などができなくなります。 -
空き家のまま放置は危険
→ 老朽化による倒壊・特定空き家指定で固定資産税が6倍になる場合も。 -
複数相続人の場合は売却が難航
→ 持分登記のままでは処分に同意が必要になります。
💡 戸建相続と売却の関係
相続後に戸建を売却する場合、
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まず相続登記を完了
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固定資産税評価証明書などで評価額を確認
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売却時には取得費不明時の譲渡所得計算に注意
(被相続人の購入価格を引き継げる特例あり) -
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