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Blog 43条但し書きとは

43条但し書きとは
旧・建築基準法43条1項ただし書の制度で、現在は建築基準法43条2項の認定・許可制度に整理されています。平成30年の法改正後、いわゆる「43条但し書き許可」は主に43条2項2号許可として扱われます。
建築基準法では原則として、建物の敷地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していることが必要です。これが「接道義務」です。
例えば、
公道
↓
私有通路・里道・農道など
↓
対象敷地
という形で、その通路自体が建築基準法42条の「道路」に該当していない場合、原則として敷地は接道義務を満たしません。
ただし、その通路が避難や消防活動、日常の通行などに支障がなく、周囲の状況から見て安全性が確保されている場合には、例外的に建築を認める仕組みがあります。
43条2項には「1号」と「2号」がある
現在は大きく2つです。
43条2項1号は、一定の要件を満たした幅員4m以上の農道等に接するなどの場合に、特定行政庁が「認定」する制度です。
一方、昔から「43条但し書き」と呼ばれている案件で多いのが43条2項2号です。こちらは原則として、一定の基準を満たしたうえで、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可します。
国交省が示している代表的な対象は、
- 敷地の周囲に公園・緑地・広場など広い空地がある
- 建築基準法上の道路ではない農道等に接している
- 建築基準法上の道路へ通じる、安全な通路に接している
といったケースです。
一番重要なのは「道路ではない」という点
ここを理解しておくと分かりやすいです。
たとえば、
42条2項道路
→ 建築基準法上の「道路」
位置指定道路
→ 建築基準法上の「道路」
43条2項2号の通路
→ 原則として建築基準法上の「道路ではない」
です。
つまり43条案件では、
「前に道があるから建築できる」
ではなく、
「道路ではない通路に接しているが、その敷地について特別に建築許可を受ける」
という考え方です。
過去に許可されていても、将来も保証されるわけではない
売買でここがかなり重要です。
たとえば現在の建物が、
「平成15年に43条但し書き許可を受けて建築されている」
としても、
その許可=未来永劫建替え可能
という意味ではありません。
建替え時には、その時点での許可基準や通路の状況、建築計画などを踏まえて、改めて判断される可能性があります。
したがって仲介実務では、
「再建築可能です」
と断定するより、
「過去に許可実績があります。再建築の際には改めて43条2項2号の許可等が必要となる場合があります」
という説明の方が安全です。
役所調査ではここを見る
43条案件が出てきたら、最低でも次を確認したいです。
- 前面通路が建築基準法42条の道路に該当するか
- 該当しなければ43条2項の対象になり得るか
- 過去の43条但し書き・43条2項2号許可実績
- 対象敷地そのものに許可実績があるか
- 周辺敷地の許可実績だけなのか
- 現在の許可基準
- 通路幅員
- 建築基準法上の道路まで通路がつながっているか
- 通路所有者
- 通行・掘削承諾が必要か
- 建替えの際に所有者の承諾書が必要か
- 建築物の用途・規模・階数などに制限があるか
特に**「近所が許可を取っている」ことと「対象地が許可を取れる」ことは別**なので注意です。
私道の承諾とも別問題
ここも混同されやすいです。
行政上、
43条2項2号許可を受けられる
としても、
民法上・所有権上、
その通路を自由に通行・掘削できる
とは限りません。
つまり、
建築基準法上の問題
=建築許可が出るか
私法上の問題
=通行権・上下水道管の掘削・所有者承諾など
は別々に確認する必要があります。
なので売買では「43条許可が取れそうだからOK」で終わらず、私道所有者、持分、通行掘削承諾まで見るのが重要です。
2項道路との違い
かなりざっくり比較するとこうです。
| 42条2項道路 | 43条2項2号通路 | |
|---|---|---|
| 法上の道路 | ○ | 原則× |
| 接道義務 | 満たせる | 原則満たさない |
| 建築 | 原則可能 | 許可等が必要 |
| セットバック | 原則必要 | 条件は行政判断 |
| 建替え | 比較的確実 | 個別判断 |
| 融資・評価 | 通常 | 厳しくなることあり |
そのため査定でも、普通の公道接道物件より市場性・融資性を低めに評価される可能性があります。
実務感覚としては、
「再建築不可ではない。ただし普通の接道物件ほど再建築が確実ではない」
という位置付けです。
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