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Blog 実家の土地に昔の抵当権が残っていたら?

実家の土地に昔の抵当権が残っていたら?
相続した実家の登記簿を確認すると、何十年も前の抵当権が残っていることがあります。
「昔の借金だから、もう関係ないのでは?」と思われがちですが、借入金を完済していても、抵当権は自動的には登記簿から消えません。 原則として抵当権抹消登記が必要です。
抵当権が残ったままだと、売却時に買主や金融機関から抹消を求められ、取引を進めにくくなることがあります。
昔の抵当権はどうやって消す?
まずは登記簿で、
・誰の抵当権なのか
・いつ設定されたものなのか
・債権額はいくらなのか
を確認します。
抵当権者と連絡が取れる場合は、必要書類をそろえて通常の抹消登記を行います。
一方、何十年も前の抵当権で、抵当権者が行方不明というケースでも一定の要件を満たせば、供託などを利用して所有者側から抹消できる制度があります。例えば、抵当権者の所在が分からず、債権の弁済期から20年以上経過している場合などです。
売却直前になって発覚すると手続きに時間がかかることもあります。
古い実家や相続した土地を売却する場合は、早めに登記簿を確認しておくことが大切です。
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