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不動産売却ブログ

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明けましておめでとうございます。

相続した不動産を売却したいけどどうすればいいか分からないというお問合せを多く頂きます。

不動産を相続すると所有権を被相続人様から相続人様へ所有権移転登記する必要がございます。相続登記は2024年4月1日から義務化されます。
『相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる』

いままでは相続した不動産を変更登記しなくても罰則はなかったので放置される事がよくありました。

当社では経験豊富な専属の司法書士がいますので安心してお任せして頂くことが出来ます。

相続の事でお困りのときは、是非とも一度、当社へお気軽にご相談くださいませ。