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Blog 仮登記とは

**仮登記(かりとうき)**は、日本の不動産登記制度において、不動産の権利関係について本登記が行われる前の段階で、その権利の変動を一時的に記録するための登記です。仮登記は、本登記を行うための前提条件を満たしていない場合や、後日本登記が行われることを保証するために利用されます。
主な特徴
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本登記と異なる点
仮登記は一時的なものであり、法律上の完全な効力を持ちません。本登記が行われて初めて、完全な権利が第三者に対して主張できるようになります。 -
目的
- 本登記が行われる前に権利を保全する。
- 権利関係を後から争われるリスクを減らす。
- 不動産取引の安全性を高める。
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利用されるケース
- 売買契約後、代金の支払いが完了するまでの間に登記を確保したい場合。
- 抵当権設定契約を締結したが、条件が整うまで本登記を行わない場合。
- 登記手続きに必要な書類が揃っていない場合。
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効力
仮登記があると、本登記が行われた際にその権利が仮登記の時点に遡って効力を持ちます。これを「順位保全」といいます。 -
仮登記から本登記へ
仮登記のままでは完全な効力がないため、必要に応じて本登記を行う手続きが求められます。本登記を行うには、追加の書類や手続きが必要です。
仮登記の例
- 仮登記担保:融資に伴い、担保として仮登記を行うケース。
- 所有権移転請求権保全の仮登記:売買契約締結後、本登記が行われるまでの間に行う仮登記。
仮登記は不動産取引の安全性を高める手段として重要ですが、内容や手続きについて詳しく知るためには、司法書士や不動産の専門家に相談するのが良いでしょう。
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