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43条申請 条件次第で『再建築不可』を『再建築可能』に!!

道路法第43条に基づく「43条申請」とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしていない土地に建物を建てるために必要な特例許可の申請手続きです。この申請は、再建築不可とされる土地に新しい建物を建築する場合に活用されます。

43条申請の概要

建築基準法では、建物の敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと、建築することができません。しかし、43条の特例許可を得ることで、接道義務を満たしていない土地でも再建築が可能になる場合があります。

43条申請の対象となるケース

  1. 既存不適格の物件:法改正前に建てられたため、現在の接道要件を満たしていない建物。
  2. 道路の変更による影響:道路の位置変更や廃止によって、もともと接道していた状態が失われた場合。
  3. 開発当初から接道していない土地:農地や山林などから転用された土地で、接道義務が満たされていない場合。

43条申請の手順

  1. 事前相談:まず、管轄の自治体(建築指導課など)に事前相談を行い、43条申請の適用対象かどうかを確認します。

  2. 申請書の作成と提出:

    • 申請書類を作成し、必要な情報を記載します(建築計画概要、敷地図面、周辺道路図面など)。
    • 補足資料として、近隣住民の同意書や道路に関する調査報告書などが必要となる場合があります。
    • 管轄の自治体に提出します。
  3. 審査:自治体が申請内容を審査します。審査基準には、安全性、周辺環境への影響、交通条件などが含まれます。

  4. 許可の取得:審査の結果、条件付きで許可が下りる場合があります。条件には、建築物の高さ制限やセットバック(敷地後退)の要求などが含まれることがあります。

申請が認められない場合の対策

43条申請が認められない場合、他の方法で接道義務をクリアする必要があります。たとえば、以下の方法があります:

  • 隣接する土地の一部を購入して接道部分を確保する。
  • 道路の拡幅を自治体と協議して行う。

申請のポイント

申請手続きや要件は自治体ごとに異なるため、地元の建築指導課に確認することが重要です。また、行政書士や建築士などの専門家に相談するとスムーズに進められます。

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