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Blog 専属(専任)媒介契約の途中解除

■ 専属(専任)媒介契約の途中解除方法
【1】書面または口頭で「解除の意思」を伝える
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通常は書面(メール・FAX・書類)で通知するのがベター。
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不動産会社に「契約を解除したい」と伝えればOK。
【2】媒介契約書の内容を確認
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多くの契約書には、以下のような文言が記載されています:
「甲または乙は、相手方に書面により通知することで、本契約を将来に向かって解除することができる」→ つまり一方的に解除可能(違約金なし)なケースが一般的です。
■ 解除の注意点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 📅 解除のタイミング | 原則、いつでも解除可能です(ただし取引開始後は注意) |
| 💰 成約していない限り費用は? | 広告費や手数料などは発生しません(ただし特別合意がある場合は別) |
| 📃 解除書面の例 | 「◯月◯日付で締結した専属専任媒介契約を解除いたします」など簡易でOK |
■ 解約通知テンプレート(メール・FAX・書面用)
株式会社◯◯不動産 御中 令和◯年◯月◯日付で締結した、下記不動産に関する専属専任媒介契約につきまして、 諸事情により、契約を解除させていただきたく通知申し上げます。 物件所在地:◯◯市◯◯町◯番地 契約者氏名:◯◯ ◯◯ つきましては、当該媒介契約の解除手続きをお願い申し上げます。 何卒よろしくお願いいたします。 令和◯年◯月◯日 契約者住所:◯◯市◯◯ 契約者氏名:◯◯ ◯◯
✅ 補足:強引な引き止めがあれば?
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「解除できない」などの対応をされた場合でも、法律上は解除できます。
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公益社団法人全日本不動産協会や宅建協会に相談してもOK。
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