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相続登記義務化

1. 相続登記の義務化とは?

2024年4月1日から、不動産を相続した場合に登記が義務化されました。これにより、相続人は決められた期限内に登記を行わないと罰則の対象になる可能性があります。


2. 義務となる対象者

**不動産を相続した人(相続人)**は、相続登記を行う必要があります。

  • 遺言書がある場合 → 遺言による相続人
  • 遺産分割協議がある場合 → 合意した相続人
  • 法定相続の場合 → 民法に基づく相続人

3. 申請期限と罰則

(1) 期限

  • 相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければならない
  • すでに相続登記をしていない不動産については、2027年3月31日までに登記が必要

(2) 罰則

  • 期限内に登記しないと、**10万円以下の過料(行政罰)**が科される可能性がある

4. 相続登記の方法

遺産分割協議がまとまっている場合
 → 遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請

遺産分割協議がまとまらない場合
 → 法定相続分での登記を行う

簡易的な方法(相続人申告登記)
 → 「相続人であること」を法務局に申告することで義務を果たすことが可能


5. 注意点

相続登記を怠ると、不動産の売却や活用が困難になる
将来の相続トラブルを防ぐためにも、早めの対応が必要
名義が変更されていない不動産がある場合は、すぐに確認を!


まとめ
✅ 2024年4月1日から相続登記が義務化
✅ 期限は「相続を知った日から3年以内」
✅ 罰則あり(10万円以下の過料)
✅ すでに未登記の不動産は2027年3月31日までに登記が必要

相続不動産をお持ちの方は、早めに登記を進めることが重要です!

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