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Blog 不動産で大事な道路種別

不動産における「道路の種類」は、土地の利用価値や建築可能性、資産価値に大きな影響を与えます。主に以下のような道路の種類があります。
1. 法定道路(建築基準法上の道路)
建築基準法第42条で定められており、建物の建築にはこの道路に「接道」している必要があります。
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1項1号道路(公道)
都市計画区域内で昔から存在する幅4m以上の道路。最も一般的な公道。 -
1項2号道路(計画道路)
都市計画に基づいて作られた道路で、完成後は公道として認定されます。 -
1項3号道路(既存道路)
建築基準法施行前から存在する道路で、幅員4m以上のもの。 -
1項4号道路(みなし道路)
幅4m未満でも、建築基準法施行時に既に建物が立ち並んでいた道路。再建築時には「セットバック(道路後退)」が必要。 -
1項5号道路(位置指定道路)
私道ですが、特定の要件を満たして行政から認定された道路。一般的に私道負担が発生することがあります。
2. 私道(しどう)
個人や企業が所有する道路で、法定道路として認められる場合とそうでない場合があります。
- 位置指定道路:建築基準法で認定された私道。建築可能。
- 認定外私道:法定道路ではなく、原則として建築不可。ただし特例あり。
- 通路(非道路扱い):単なる通路で建築基準法上の道路とはみなされない。
3. 公道(こうどう)
国、地方自治体が管理する道路で、建築基準法上の道路として認められます。維持管理は自治体が行うため、私道に比べて管理コストがかからないのが特徴です。
4. その他の道路分類
- 幹線道路:交通量が多く、商業施設やオフィスビルが立ち並ぶことが多い。騒音や排気ガスの問題も。
- 生活道路:住宅街に多く、交通量が少ない。住環境が静かで安全。
- セットバック道路:再建築時に敷地の一部を道路として提供する必要がある道路。
【ポイント】
- 接道義務:原則として、建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
- 資産価値への影響:公道接道は価値が高く、私道は管理負担や通行権の問題が資産価値に影響します。
- 再建築の可否:法定道路に接していない土地は「再建築不可物件」となり、価格が大きく下がる傾向があります。
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