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Blog 不動産売買 影響 地役権
「地役権」(ちえきけん)は、ある土地の便益を受けるために他の土地を使用する権利のことを指します。これは、不動産法における物権の一つであり、主に土地の利用を効率的にするために設定されることが多いです。
地役権には以下の特徴があります:
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要役地と承役地: 地役権は二つの土地間の関係で成り立ちます。便益を受ける土地を「要役地」(ようえきち)、その便益を与えるために使用される土地を「承役地」(しょうえきち)と呼びます。
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設定方法: 地役権は契約によって設定されることが一般的です。土地所有者同士の合意により、特定の地役権が設定され、その内容や範囲が決められます。
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種類: 地役権にはいくつかの種類があります。例えば、通行地役権(道路として使う権利)、給水地役権(井戸や水道の使用権)、送電地役権(電線や送電塔を設置する権利)などがあります。
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公示の必要性: 地役権を第三者に対抗するためには、登記が必要です。登記されていない場合、地役権は第三者に対抗できないため、登記が重要となります。
地役権は、不動産の取引や土地利用の計画において重要な役割を果たすため、特に注意が必要な権利です。もし具体的なケースや詳細について知りたいことがあればお気軽にお問い合わせくださいませ。
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